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定年間際の私なども、最近は景気が悪いせいもあって
生活が苦しくなったと感じますが、窃盗事件のニュースが
毎日のように流れているのを見ると、やはり
その処遇が気になるところです。
最近は年配者の犯罪も多くなってきてるのも、
みんないろいろと苦しいからなのかもしれません。
定年退職して、職がない……という以前に
中高生の窃盗話も多いですよね。
窃盗(ドロボー)という犯罪が、そもそも軽くみられているような
気もします。
老人が若い子供に引ったくりを受ける…という以前に
ちょっとその罪の重さを理解しておいたほうがいいのかもしれません。
窃盗・盗みをはたらいた際の罪はどのようなものが待っているのでしょう?
詳しい法律の話は専門家の方に任せたいところですが、
窃盗罪は、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役に処する。」(刑法235条)
と以前は規定されていましたが、2006年4月に
懲役刑しかなかった窃盗罪に、
50万円以下の罰金刑を新設するとともに、
業務上過失致死傷罪の罰金上限を50万円から
100万円に引き上げることを柱にした改正刑法が、成立しています。
これまでは、窃盗罪には、法定刑として罰金刑はなかったのは、
お金がなくて盗みをはたらく者に、罰金刑を科しても払えるわけがないと
思われていたからだそうですね。
罰金が払えなければ、それで済んでしまうのか?というと、そうではなく、
刑法では、そこはうまくできていて、次のような制度を用意しています。
刑法18条 (労役場留置)
1 罰金を完納することができない者は、1年以上2年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、
2年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は
60日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納する
ことができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後
10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と
留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置する。
7 留置の執行中に罰金又は科料の一部を納付したときは、その金額を、前項の割合で、
残りの日数に充てる。
8 留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない。
要は、体で払える、いや、体で払わされるというわけです。
労役場留置とは、罰金や科料を経済的な理由などで支払えない場合、
刑務所や拘置所に身柄を拘束され、軽作業を行うことにより、
罰金を払ったことにする制度だそうで、通常は、
1日の留置を5000円と換算するそうです。
罰金50万円だとしても100日…。
100万円の罰金なら200日。
お金がない、生活が苦しいから窃盗……。
その代償って、結構大変な気がするんですよね。
気の迷い…甘い考えの代償は結構大きいもの…と
理解したほうがいいでしょうね。