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定年間際の私も、最近よくあるように
人が軽く言った言葉が、そのままものすごい大勢の人にまで
届いてしまう時代というのは、想像していませんでしたが、
今はネットが普及したことで、そうしたことも簡単に出来てしまいますよね。
毎日のように起こる犯罪予告とその逮捕者のニュース。
ネットは匿名などではなく、簡単にIPアドレスから
本人特定が出来てしまいます。
ネットは匿名などではなく、一番個人を割り出しやすいツールなんですけどよね…。
なぜかこういうことをする人は、うかつにも一番わかりやすい証拠を
残してしまっているわけです。
そこを勘違いして、すぐに捕まってる人がたくさんいるわけです。
こういうものは、結構重い罪が待っているのに…。
そもそも、冗談でも人に向かって「殺す」と言っても「脅迫罪」になります。
脅迫罪は刑法222条で
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
とあります。
たとえば、これがネットへの書き込みの場合、
「殺人予告」の対象が不特定多数に及ぶことから、
脅迫罪ではなく、集団下校などで学校の教育業務が
妨害された場合、威力業務妨害罪を適用する場合もあります。
これは、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。
または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)となります。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
30~50万円以下の罰金または懲役2~3年。
いたずら心やフラストレーションで書き込むにしては、
ちょっと割に合わない罪と刑罰が待っていることを
知っておいたほうがいいでしょうね……。