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もうじき<strong>定年</strong>を迎えて
満員電車に乗ることもなくなりそうな私からすると、
近々この手の事件からは遠い存在になるのでしょうが、
痴漢冤罪などは今後も出てきそうでコワイですよね。
痴漢自体は自分の意思でやった場合、その大きな代償はとても大きいものがあります。
最近私などに近い年齢の方が、でっちあげ痴漢に
合って、結局無罪だったという例がありましたが、
そのでっちあげ事件については犯人たちに求刑4年という
非常に重い罪が話題となったのも記憶に新しいところです。
そもそも痴漢行為は刑法や軽犯罪法に具体的な定義がなく、
軽犯罪法第1条第5号や刑法第176条強制わいせつ罪、
各地方公共団体の迷惑防止条例により処罰されます。
通常は、都道府県の迷惑防止条例(東京都の場合、
正確には『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』)で
取り締まりことになるため、加害者に対する処罰や被害対象は、
自治体の条例によって若干異なります。
たとえば、東京都では初犯でも懲役刑になる場合がありますが、
そうとはせず、初犯は罰金のみで常習の場合のみ懲役になると定めている自治体もあります。
ただし近年は、痴漢に対する罰則は厳格化される傾向にあり、
罰金が重く課さることになったり、初犯でも懲役刑になるように
定めたりするところが増えてきています。
【どのような取調べが?】
現行犯逮捕された容疑者は、警察に引き渡され、その取調べを受けます。
警察官は、48時間以内に一定の捜査を終え、その容疑者を検察官に引き渡します。
警察官の捜査段階で容疑者が容疑を認めなかった場合には、
厳格な要件のもとで検察官が裁判所に拘留の許可を申請し、
これが得られると容疑者はその後も身柄を拘留され取調べを
受け続けることになるケースもあります。
検察官は、警察官の捜査資料をもとに、
24時間以内に再度容疑者を取り調べ、
起訴(容疑者の処罰を求めて裁判所に訴えること)するかどうかを決定します。
なお、痴漢の場合、容疑者が初犯であり、また容疑を認めているような場合には、
警察での取調べが終わるとすぐに釈放され、裁判も即日、
短時間で終わる略式手続きがとられるのが普通です。
一方で、最近は「痴漢冤罪事件」がマスコミ等でも多く取り上げられるようになったことで、
企業の側でも従業員が逮捕されても「初犯の場合」は必ずしも即、
懲戒免職としない傾向があるようです。
私などは、痴漢冤罪などはまっぴらだったので、
いつも両手はつり革にあるようにしてましたが、
なんにせよ、男は基本は我慢。
誤解されないように、基本防御策はする。
痴漢は社会的な地位や尊厳も失うもの。
痴漢程度で、大きなものを引き換えにしてしまうわけです。
最低限のことは我慢するほうが、結果、得策だと思うのですが……。
とはいえ、原始的な話からすると、いろいろ難しいのかもしれませんね。