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定年間際の私などからすると、どうもこういう新しい制度の(やや強制的な)
導入というのは、気になるところですが、プロに任せてある程度信頼のあった
分野に素人が手軽に参加することへの心配はやはり感じてしまいます。
一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた
「裁判員」が裁判官とともに審理に参加するこの制度は、
果たしてどこまで有効なのか?
アメリカの陪審員制度を真似たようなこの制度は、
少し日本人にはしっくりこない気がします。
「裁判員」は審理に参加して、裁判官とともに、
証拠調べを行い、有罪か無罪かの判断と、有罪の場合の
量刑の判断を行うわけですが、この裁判員制度導入によって、
国民の量刑感覚が反映されるなどの効果が期待されるといわれている一方で、
その逆効果も言われています。
そもそも、この裁判員制度は、「司法制度改革」の一環として、
死刑制度に反対する公明党主導で導入された経緯があります。
国民が参加すれば、死刑は下されにくい……とでも判断したのでしょうか。
日本も戦前に刑事裁判に限り陪審制が導入されていた時期がありますが、
今回の裁判員制度の対象事件は、いずれも必要的弁護事件。
最高裁判所によると、平成17年に日本全国の地方裁判所で
受理した事件の概数111,724件のうち、裁判員制度が施行されていれば
対象となり得た事件の数は3,629件で、その割合は3.2%とされています。
裁判員に選任される確率については、平成17年の統計値を基にした場合、
年間約3500人に1人になると試算されています。
(裁判員候補者として呼び出される確率はこれより高くなります)。
裁判員制度は、合議体の構成がされ、原則
裁判官3名、裁判員6名の計9名で構成されます。
さて、これは3500人に1人というと、ちょっとした大企業には1人は
該当者が出てくる計算。
ちなみに、裁判員、補充裁判員及び裁判員選任手続の期日に
出頭した裁判員候補者に対しては、旅費、日当及び宿泊料が支給されます。
日当は、出頭又は職務及びそれらのための旅行に必要な日数に応じて支給され、
裁判員及び補充裁判員については1日当たり1万円以内において、
裁判員選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については
1日当たり8000円以内において、裁判所が定めるものとされています。
宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給され、
1夜当たり8700円ないし7800円と定められています。
まあ、ちょっとした出張手当とそんなに変わりませんよね。
裁くほうも、裁かれるほうも、プロではない人によって
裁判を受ける……。
ちょっと納得しづらい気がします。
また、日本の場合は、単純に有罪か無罪か?
だけでなく、量刑も判断しなければならない点も
注意点といえます。これはアメリカとかとは違う部分ですよね。
加害者側に立ちすぎた判決が続かないよう
監視も必要だとは思いますが、
日給1万円程度で、ほいほいと判決されていく時代…
と考えると、もしも冤罪にでもされそうになった場合、
少し恐い気もしますよね。
さて、今後どうなっていくのか、いろんな意味で注目されます。