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退職時には何がもらえて何がもらえないのか?
年度末に向けて退職奨励や賃金カットに関する問合せが増えてきましたので、今回はリストラを受ける側から見た退職時に会社に求められるものとそうではないものをまとめてみます。
2008年は「みなし管理職」と「サービス残業代の未払い」が話題となりましたが、今年は一言で言えば「リストラ」の1年となります。そこで、リストラを受ける側が知っておきたい、退職時に請求できるものと、そうではないものをまとめてみます。
まず、退職勧奨により退職すると労働基準監督署は「自己都合による退職」という扱いをします。そうすると失業保険が支給されるのは退職から3ヶ月を要しますので、リストラが明確であれば、できれば「会社都合による解雇」にしてできるだけ早く失業保険を得ることが必要となります。
■ 退職金
就業規則や賃金規程などに「退職金」に関する規定がある場合には、社内のルールに従って支払われることになります。退職金の支払いについては、会社が決めるものとなっていますので社員に周知されている規程が無ければ、支払われることはありません。
■ 退職一時金(名称は各社様々)
早期退職制度を導入した場合は、退職にあたり賃金の数ヶ月分から数年分の退職時一時金が支払われることがあります。但し、早期退職制度を活用しない場合は、支払われることはほとんどありません。(会社が特別に定めるものです)
■ 有給休暇の買取
退職奨励又は退職勧告により退職日が確定した場合、その退職日までに有給休暇が消化できない場合には、会社都合での退職という事情を踏まえて会社に買取りを相談することが可能です。
但し、会社に買取の義務はなく、会社が買い取りを認めた場合は法令に違反しないという事例があるということですので、退職日が決まった段階で残務を整理して有給休暇について人事に問い合わせて下さい。(有給休暇は、社員本人の申請に基づき与えるものとなっていますので「会社が出社に及ばず」とした期間については有給休暇には置き換えることはできません)
■ サービス残業の未払い金
退職金も退職一時金も有給休暇の買取もない場合、残るは「サービス残業の未払い賃金」を労働基準監督署で証明して、会社に支払いを求めるもの。1日1時間のサービス残業が認められると、非管理職であれば大体2年分で200万円前後(月額基本給で変動)の請求額になります。